突然発生する相続では、何から手を付けるべきかわからない人も多いと思います。
特に不動産は馴染みのない手続きも多く、すぐにでも誰かに相談したいと考えている人も多いのではないでしょうか。
ただ、遺産分割や名義変更、売却、税金等のお悩みによって相談先が異なるため、現状の理解と適切な相談先を把握する必要があります。
この記事を読めば、あなたの悩みにあった相談先がわかり、スムーズな依頼と、解決ができるようになります。
「売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、まずは「IELICO(イエリコ)」を使って複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
目次
1.相続不動産で相談すべき内容

不動産を相続するとさまざまな、手続きが必要になります。
中でも、以下4つについては、専門家に相談される方も多く、素人判断で進めていくのは難しいといえます。
- 遺産分割
- 名義変更
- 相続税
- 売却
まずは、現状やこれからすべきことを理解するために、上記4つの事柄について簡単に解説していきます。
1-1.遺産分割
遺産分割とは、相続人同士で遺産を分けることを指します。
遺産を分割する際の割合は法律による定めはなく、基本は相続人同士の合意次第で自由に決定できます。
ただし、民法では法定相続分という、相続人ごとの相続割合が目安として存在しています。
法定相続分は、遺産分割する際の指標ともなりますし、遺産分割による裁判を行う際の材料となります。
また、遺言がある場合は、遺言に則った遺産分割が優先されます。
不動産のような、現金ほど平等に分けにくい資産はトラブルを引き起こしやすい傾向にあるため注意しましょう。
実際に話合いで遺産分割を行う際は、遺産分割協議書を作成し進めます。
遺産分割協議書は要件を満たしていないと無効となってしまうことから、司法書士や弁護士に依頼して作成してもらう人も比較的多くいらっしゃいます。
1-2.名義変更
不動産の相続人が決定したら、不動産の名義変更手続き(相続登記)を行う必要があります。
2023年現在は、相続後の不動産の名義変更に期限が設けられていませんが、2024年4月1日義務化されるため、必ず行いましょう。
名義変更では、遺言書による分割や遺産分割協議書による分割でそれぞれ必要書類が異なります。
手続きが煩雑になるため、専門家に依頼される方がほとんどです。
1-3.相続税
相続税の納税と申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内となっております。
相続人は、期限までに相続税の有無を確認し、状況に応じて確定申告を行い、納税します。
すべての相続財産額が、基礎控除額を下回っている場合は、税金がかからず、確定申告の義務もありません。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算できます。
多くの場合で相続税はかかりません。
国税庁の「令和2年分相続税の申告事績の概要」によると、2020年分で相続税を納税した人は8.8%となっています。
相続税がかからないのではあれば、確定申告等の手間を省くこともできます。
ただし、すべての相続財産額を求めるのが困難な場合も多く、その場合は、専門家への依頼が必要になります。
1-4.売却
「財産を平等にわけるため」「今後住む予定がないから」といった理由で、相続した不動産の売却を考えることもあります。
不動産の売却は、不動産の名義人本人でないとできません。
そのため、前項の名義変更を行ったうえで、売却活動を始める必要があります。
不動産を現金化して相続するために売却する場合は特に、手続きが多くなりますので、素人だけでは進めていくのが困難になります。
不動産の売却について詳しくは『【入門編】不動産売却の全知識|基本からわかりやすく解説!』をご覧ください。
2.【悩み別】相続不動産の相談先

前章で解説した、4つの事柄について、それぞれ誰に相談すればいいのかを解説していきます。
- 『遺産分割』にまつわる相談やトラブルについては弁護士
- 『名義変更』については司法書士
- 『相続税』については税理士
- 『売却』については不動産会社
2-1.遺産分割にまつわる相談やトラブルについては弁護士
遺産分割にまつわる相談やトラブルの相談なら弁護士が適切です。
弁護士は、一方の代理人となって相手方と交渉をしてくれます。
場合によっては裁判に発展することも考えられるため、相続に詳しい弁護士に相談しましょう。
2-2.名義変更については司法書士
不動産等の名義変更について相談するなら、司法書士にしましょう。
司法書士は登記手続きのプロですので、複雑な登記手続きをもスムーズに行ってくれます。
遺産分割協議書の作成も司法書士に依頼できるため、名義変更も同じ司法書士に依頼してしまった方が簡単です。
2-3.相続税については税理士
相続税については税理士に相談しましょう。
税理士は法人の顧問をメインとしている人も多く、法人の顧問税理士は個人の相続税に不慣れな場合もあります。
相談する場合は、相続税に強い税理士に依頼することが望ましいです。
ただし、相続財産の調査については、税理士を含め、弁護士や司法書士などにも相談できます。
その後トラブルが予期される場合は、弁護士に依頼すべきですし、スムーズに不動産登記等まで進むのであれば司法書士に依頼した方がいいでしょう。
2-4.売却については不動産会社
売却に関する相談は不動産会社にしましょう。
不動産会社は査定も無料で行ってくれますし、売却方法(建物を取り壊した方が良いか等)のアドバイスも無料で行ってくれます。
ただし、担当者の対応はもちろん、査定額も会社ごとに多きく異なりますので、できる限り複数の不動産会社を比較するようにしましょう。
不動産一括査定サービスの「IELICO(イエリコ)」では、最大6社の不動産会社に一括で査定を依頼できます。地域ごとに売却実績が豊富な会社と提携しているため、優良な不動産会社に簡単に出会うことができます。
3.相続不動産に関する相談料の目安

専門家への相談を考える際、最も気になるのは費用かと思います。
以下で紹介する、不動産会社以外の士業への相談は報酬が発生するため、事前に確認しておきましょう。
- 弁護士
- 司法書士
- 税理士
- 不動産会社
3-1.弁護士
弁護士への相談料は、1万円程度(1時間)です。
遺産分割協議書は、弁護士や司法書士に依頼して作成してもらうことが多いです。遺産分割協議書を作成する際の手数料は、遺産総額の0.5~1%程度が相場となっています。
3-2.司法書士
司法書士への相談料は、5,000~8,000円程度(1時間)です。
司法書士に名義変更の代行を依頼する場合には、司法書士手数料が発生します。
司法書士手数料は、4~10万円程度が相場です。
また、名義変更には別途、登録免許税も発生します。相続を原因とする登録免許税の計算方法は以下の通りです。
3-3.税理士
税理士への相談料は、5,000~8,000円程度(1時間)です。
相続税の申告は税理士に依頼することが多いです。
相続税申告の税理士報酬は遺産総額の0.5~1%程度が相場となります。
3-4.不動産会社
売却を前提とした相談であれば、不動産会社への相談料は無料です。
不動産会社に仲介を依頼すると、仲介手数料が生じます。仲介手数料は成功報酬であるため、売却できたときに発生する費用です。
仲介手数料は取引額に応じて不動産会社が受領できる上限額が決まっています。
取引額と仲介手数料の上限額は、以下の表のとおり計算されます。
取引額 | 仲介手数料の上限額 |
---|---|
200万円以下 | 取引額 × 5% |
200万円超から400万円以下 | 取引額 × 4% + 2万円 |
400万円超 | 取引額 × 3% + 6万円 |
※別途消費税がかかります。
3-5.無料で相談を受ける方法
各都道府県には、弁護士会や司法書士会、税理士会といった「専門家(士業)の協会」が存在します。
比較的大きな市町村では、各士協会が役所に出向いて無料相談会を行うこともよくあります。
こうした自治体の無料相談会うまく利用し、支出を抑える方もいらっしゃいます。
4.不動産を相続したら確認すべきこと

不動産を相続する際、まずなにから始めるべきでしょうか?
この章では、不動産を相続するとなったらまず確認すべき以下3点について解説いたします。
- 遺言書を探す
- 相続人を確定する
- 相続放棄の期限を意識する
4-1.遺言書を探す
遺言書は遺産分割協議書よりも影響が強いため、遺言書の有無を確認することは必須です。
もし遺言書が存在すれば、遺産分割方法は遺言書に従うのが原則です。
遺言書以外の割合で分割したければ、相続人全員の合意の元、遺産分割協議書を作成する必要があります。1人でも反対者がいれば遺言書に従うことになります。
遺言書は、主に公正証書遺言と自筆遺言の2種類があります。
公正証書遺言の保管場所は公証役場です。公証役場の遺言検索システムより有無を確認できます。
自筆遺言は、貸金庫や書斎、もしくは故人が相談していた弁護士や税理士等が保管していることが考えられます。
4-2.相続人を確定する
相続人は、故人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本から確認できる家族関係をもとに確定させていきます。
離婚などにより複雑な関係図となり、相続人の確定が困難な場合もあるため注意必要です。
スムーズに相続を進めていきたい場合は、弁護士などに相談してみましょう。
4-3.相続放棄の期限を意識する
相続が開始したら、相続放棄の期限も意識しましょう。
相続放棄の期限は、相続開始日から3ヵ月と、短いためです。
相続放棄とは、プラスの財産、マイナスの財産にかかわらず、財産相続の一切の権利を放棄することです。
負債回避の手段だけではなく、遺産分割の手段としても用いられます。
相続の詳しい手続き方法は以下の記事で解説しています。
この記事のポイントまとめ
確定申告や登記手続きなど、特定の専門家にしか依頼できないことも多くありますが、相続財産の調査などはさまざまな専門家に依頼することができます。その後をスムーズに進められるように、適切な相談先を検討しましょう。
- 遺産分割にまつわる相談やトラブルについては弁護士
- 名義変更については司法書士
- 相続税については税理士
- 売却については不動産会社
詳しくは「2.【悩み別】相続不動産の相談先」をご覧ください。
- 弁護士:1万円程度/時間
- 司法書士:5,000~8,000円程度/時間
- 税理士:5,000~8,000円程度/時間
- 不動産会社:無料
- 各士協会が主催している自治体の相談会であれば、無料で相談できることもある
詳しくは「3.相続不動産に関する相談料の目安」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
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