この記事では、
- 登記簿謄本とはそもそも何なのか
- 登記簿謄本の4つの種類
- 登記簿謄本の取得方法
について解説します。不動産売却の際に、ぜひ参考になさってください。
また、不動産売却において登記簿謄本などの必要書類の取得・作成に悩んだら不動産のプロである仲介会社を頼るのもおすすめの手段です。
「売却を考えているけど、難しい話をたくさん読むのは苦手」「すぐに売却したい」という方は、この記事をざっくりと大枠で押さえた上で、まずは「IELICO(イエリコ)」を使って複数の不動産会社にまとめて売却査定を依頼してみることをおススメします。
目次
1.登記簿謄本とは

登記簿謄本とは、登記に関する記録を記載している書類のことを言います。
戸建てやマンション、土地など不動産所有者の名前や住所をはじめ、不動産の大きさや構造などが記されています。
不動産を売却あるいは購入すると、不動産の所有者が変わります。その際、権利関係を明らかに示すために、法務局で登記簿謄本の情報を更新します。
登記簿謄本があることによって「誰が所有している不動産なのか」を証明でき、売り手と買い手が安全に取引することができます。
2.登記簿謄本と登記事項証明書の違いは?

登記簿謄本と登記事項証明書は、名称は異なるものの内容は同じです。
もともと登記簿謄本は専用の用紙に登記内容を直接記入し、原本の写しを交付するのが基本でした。しかし、コンピュータで処理し、内容を印刷したものを交付する方法を導入したことを機に登記事項証明書という名称に変わりました。
現在は登記事項証明書という名前が使われていますが、一部コンピュータで処理できない登記所では元来の方法を採用しているため、登記簿謄本として交付されています。
3.登記簿謄本の種類
不動産売却における登記簿謄本の種類は、次の4つがあります。
- 全部事項証明書
- 現在事項証明書
- 一部事項証明書
- 閉鎖事項証明書
それぞれどのような違いがあるのか、解説します。
3-1.全部事項証明書
全部事項証明書とは、対象となる不動産の登記内容について、登記簿に記載されている内容全てを記載した証明書のことです。
主な記載内容は、所有権移転や抵当権設定などの履歴です。全部事項証明書の中には、現在事項証明書、一部事項証明書の内容も含まれています。
3-2.現在事項証明書
現在事項証明書とは対象となる不動産の登記内容について、いま現在の内容を記載した証明書のことです。
過去から現在に至るまでの登記内容が全て記載されている全部事項証明書と、記載される範囲が異なります。現在の登記情報のみ必要であれば現在事項証明書で十分です。
3-3.一部事項証明書
一部事項証明書とは、登記内容のうち一部だけを記載した証明書のことで、何区何番事項証明書とも言います。
マンションなど複数の区分所有者がいる場合、全ての履歴を取得すると膨大な量の資料となってしまいます。そのため、対象となる名義だけに絞って証明書を取得したい場合に一部事項証明書を使用します。
3-4.閉鎖事項証明書
閉鎖事項証明書とは、全部事項証明書には載らない閉鎖された登記情報について記載された証明書のことです。
不動産の登記情報が閉鎖されるケースとしては、建物が滅失する、あるいは土地を合筆する時などです。閉鎖事項証明書も全部事項証明書と一部事項証明書のどちらかを選択できます。
4.登記簿謄本の取り方

登記簿謄本(登記事項証明書)は、以下の3つの方法で取得することができます。
- オンラインから取得する
- 法務局の窓口で取得する
- 郵送で取得する
それぞれの取得方法や費用について解説します。
4-1.オンラインから取得する
登記事項証明書はオンラインで交付請求し取得することができます。
オンラインで取得する場合は、「登記・供託オンライン申請システム」を使用します。

「かんたん証明書請求」から申請者登録を行い、完了すれば会員専用ページより申請できます。
オンラインで申請した場合、受取方法は郵送か法務局の窓口のどちらかとなります。
手数料は、郵送は500円、法務局の窓口での受け取りは480円です。オンラインで取得するメリットは、窓口や郵送で申請するのと比較して手数料を安くおさえられる他、場所を問わずに申請が可能な点です。
4-2.法務局の窓口で取得する
登記簿謄本は法務局の窓口でも取得することができます。
登記簿謄本を取得するための「登記簿謄本交付申請書」に必要事項を記入し提出します。登記簿謄本の交付申請書は法務局に置いていますのでご自身で用意する必要はありません。
申請する際の手数料は600円で、申請書に収入印紙を貼って提出します。法務局の窓口で取得する際は、平日8時30分~17時15分の取扱時間で行う点に注意してください。
4-3.郵送で取得する
郵送で登記簿謄本を取得するためには、まず交付申請が必要です。
まず、法務局のサイトから登記申請書ダウンロードし、必要事項を記入します。そして必要な金額の収入印紙を申請書に貼り、法務局へ郵送します。
書類に不備がなければ、数日から1週間程度で法務局から法務局から届きます。郵送での申請および取得にかかる費用は600円です。
書類を郵送する際は、返信用封筒と返信用切手の入れ忘れに注意してください。
5.登記簿謄本の読み方
登記簿謄本には「表題部」や「共同担保目録」など一般の方には見慣れない言葉が並んでいます。
下記の見本を参考に、登記簿謄本の読み方を解説します。

登記簿謄本は主に4つの項目に分かれています。
- 表題部
- 権利部(甲区)
- 権利部(乙区)
- 共同担保目録
表題部……物件がどのような状況なのかを記載している項目です。主に、不動産の所在や地番、地目、地積、原因及びその他日付という項目があります。
権利部(甲区)……物件を取得した日や所有権移転など、不動産の所有者に関する情報が書かれています。
権利部(乙区)……所有権以外の権利について記載する項目です。例えば、抵当権設定の記録や賃借権などです。記載すべき情報が特になければ作成されません。
共同担保目録……1つの債権に対して複数の不動産を担保として設定している場合に記載する項目です。通常、不動産の購入で住宅ローンを組む場合、1つの債権につき1件の不動産を担保として抵当権を設定しますが、それだけでは担保が不十分だと判断された場合、担保の価値を補うために複数の不動産を共同担保として設定します。
登記簿謄本の読み方については、下記の記事でさらに詳しく解説しています。
6.登記簿謄本の閲覧は誰でもできる?
結論、登記簿謄本は誰でも閲覧可能です。ただし無料で閲覧はできません。
閲覧するためには、「4.登記簿謄本の取り方」で解説した方法(オンライン、法務局の窓口、郵送)のいずれかで交付申請するか、オンラインで閲覧できるサービス「登記情報提供サービス」を使って確認する方法があります。
法務局で閲覧する際は、登記事項証明書の交付申請をして登記簿謄本を取得する以外に、登記事項要約書で確認する方法もあります。登記事項証明書を取得するよりも費用を安くおさえられるので、登記情報を知りたいだけの場合に便利です。
登記簿の閲覧については、下記の記事でさらに詳しく解説していますので、あわせてご参考ください。
7.不動産売却の必要書類は不動産会社に相談しよう

不動産売却には多くの書類が必要となります。またそれぞれ内容が複雑なので不明点が出た際に全て自分で解決しようとすると、想定以上に時間がかかり、売却活動自体に悪影響が出ることもあります。
また、必要書類以外にも、売却活動を進めるにあたり、専門知識をもった方に確認できる方がスムーズに進みます。
初めてでも安心して不動産売却を進めるためには、まず不動産会社へ相談してみましょう。
たくさんの不動産会社を、1社ずつリサーチして依頼するのは時間的にも精神的にも負担になります。効率よく最適なパートナーを探すためには、一括査定サイト「IELICO(イエリコ)」をご活用ください。
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この記事のポイント
詳しくは「1.登記簿謄本とは」をご確認ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
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