マンションの売却を検討するなかで、売却時に消費税が課されるのか疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。マンションの売却では消費税が課される場合と課されない場合があるため、自分はどちらに該当するのかをまず確認しましょう。
この記事ではマンション売却で消費税が課されるかどうか、個人・個人事業主・法人別に解説します。この記事を読めば、マンション売却で消費税が課される条件がわかり、売却時の資金計画を立てられます。
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目次
マンション売却で消費税はかかる?

まずは、マンション売却時の消費税について解説します。
前提としてマンション売却で消費税が課されるかどうかは売主によって異なります。
消費税の対象となるのは、事業者が事業としてマンションを売却する場合です。
そのため、同じマンションでもマイホームを売却するケースと、投資用物件を売却するケースで扱いは異なります。具体的には、以下の表を参考にしてください。
課税されるマンション | 課税されないマンション |
---|---|
|
|
消費税は間接税であり、代金の受け取り手が買い手の代わりに税金を納める必要があります。マンション売却で消費税が課される場合、買主から受領した消費税を国に納めなければなりません。
なお、マンション売却で消費税が課されるのは建物部分のみです。
個人のマイホーム売却に消費税はかからない
個人がマイホームを売却する場合、事業ではないため消費税はかかりません。
非課税となるのはあくまでも建物部分に関する消費税であり、不動産会社や司法書士などに支払う以下のような費用には消費税が課されます。
- 不動産会社へ支払う仲介手数料
- 司法書士への報酬
- 住宅ローンの一括返済手数料
ただし、上記の費用は売主が支払う側であるため、納税手続きは代金の受け取り手である不動産会社や司法書士が行います。
土地部分の売却には消費税がかからない
マンションを含む不動産の売却で消費税が課されるのは建物部分のみであり、土地部分は非課税です。
消費税の原則は人間が生み出した付加価値に対する税金です。そのため、人の手で作られた建物には消費税がかかりますが、自然のものである土地にはかかりません。
課税事業者でなければ消費税はかからない
事業者が事業としてマンションを売却する際は建物部分に消費税がかかります。
ただし、事業者のなかでも免税事業者に該当する場合は非課税扱いです。
課税事業者と免税事業者の違いは以下の表を参考にしてください。
事業者区分 | 条件 |
---|---|
課税事業者(法人) |
|
課税事業者(個人) |
|
免税事業者 |
|
個人事業主・法人問わず、免税事業者の場合は投資用マンションの売却でも非課税扱いです。
【個人・個人事業主・法人別】マンション売却で消費税がかかるケース

ここでは、売主が個人・個人事業主・法人の場合に分けて消費税がかかるケースについて解説します。
なお、課税取引でも免税事業者に該当する場合は、消費税を納税する必要はありません。詳しくは以下の表を参考にしてください。
区分 | 課税取引 | 非課税取引 |
---|---|---|
個人 |
|
|
個人事業主 |
|
|
法人 |
|
|
個人がマンションを売却する場合でも、賃貸物件(投資用)は課税取引に該当します。
つまり、副業的にでも賃貸経営をしている会社員がそのマンションを売却するときは課税取引です。
しかし、前々年の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者になるため、納税義務はありません。
また、個人事業主の場合は賃貸物件以外に事業用の店舗や事務所の売却も課税取引に該当します。
一方で、マイホームやセカンドハウスは個人同様に非課税取引です。
法人が所有している不動産の建物部分はすべてのケースで課税取引に該当します。しかし、前述の通り免税事業者は消費税を納める必要はありません。
個人事業主と法人で注意しなければならないのは、課税事業者となる判定タイミングです。
個人事業主は前々年、法人は前々事業年度の課税売上高で事業者区分が判定されます。
マンションを売却した年の課税売上高ではないため、必ず前々年・前々事業年度の課税売上高を確認してください。
マンション売却の消費税の計算方法

本章では、マンション売却時の消費税の計算方法を解説します。消費税がいくらかかるのかを踏まえて、今後の資金計画を考えましょう。
マンション売却では建物部分に消費税がかかるため、消費税を求める際は建物価格を明らかにする必要があります。
しかし、賃貸マンションは以下の計算式のように利回りをもとに物件価格を算出するため、土地と建物の内訳がわからないケースが少なくありません。
そのため、まずは土地と建物の内訳を以下の方法から求めるのが一般的です。
- 譲渡時における土地・建物の時価の比率による按分
- 土地、建物の原価をもとにした按分
- 相続税評価額や固定資産税評価額をもとにした按分
最も多く用いられるのは「相続税評価額や固定資産税評価額をもとにした按分」です。
固定資産税評価額を用いる方法が最も簡単であるため、以下の条件で計算方法を解説します。
【前提条件】
- 税込み価格:6,500万円
- 売却時の土地固定資産税評価額:2,700万円
- 売却時の建物固定資産税評価額:1,800万円
- 消費税率:10%
なお、固定資産税評価額は以下の3つの方法で確認できるため、売却するマンションの評価額を把握しておきましょう。
- 固定資産評価証明書を取得する
- 税通知に同封されている課税明細書を確認する
- 役所で固定資産課税台帳を閲覧する
それでは、前提条件をもとに建物価格を計算します。
まずは、固定資産税評価額をもとに土地と建物の割合を求めます。
- 建物割合の式:建物固定資産税評価額÷(建物固定資産税評価額+土地固定資産税評価額)
- 建物割合:1,800万円÷(1,800万円+2,700万円)=40%
- 土地割合の式:土地固定資産税評価額÷(土地固定資産税評価額+建物固定資産税評価額)
- 土地割合:2,700万円÷(2,700万円+1,800万円)=60%
次に、建物割合に消費税率を掛けて、税込み価格の消費税割合を求めます。
- 消費税の割合の式:建物割合×消費税率
- 消費税割合:40%×10%=4%
ここまでの計算で、税込み価格の構成がわかりました。
- 税込み価格の割合の式:土地割合+建物割合+消費税割合
- 税込み価格の割合:60%+40%+4%=104%
土地価格・建物価格・消費税額は、各割合を税込み価格の割合で割り、税込み価格を掛けて求めます。
- 消費税額の式:税込み価格×(消費税割合÷税込み価格の割合)
- 消費税額:6,500万円×(4%÷104%)=250万円
- 土地価格の式:税込み価格×(土地割合÷税込み価格の割合)
- 土地価格:6,500万円×(60%÷104%)=3,750万円
- 建物価格の式:税込み価格×(建物割合÷税込価格の割合)
- 建物価格:6,500万円×(40%÷104%)=2,500万円
上記の計算では建物価格が2,500万円、消費税額は250万円という結果になりました。
なお、売却時の契約書などに税抜き価格の総額が記載されている場合は、固定資産税評価額で土地と建物の按分をした後に、以下の計算式で求められます。
課税売上が5,000万円以下の事業者は簡易課税制度も利用できる

課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者に該当し、消費税を負担することになりますが、課税売上高が5,000万円以下の場合は簡易課税制度で消費税の負担を軽減できます。
ここでは、簡易課税制度について詳しく解説します。簡易課税制度について理解するためにも、まずは原則課税と簡易課税の計算式の違いを明確にしておきましょう。
原則課税と簡易課税の計算式は以下の通りです。
【原則課税】
消費税額=預かった消費税額-支払った消費税額
【簡易課税】
消費税額=預かった消費税額-預かった消費税額×みなし仕入率
みなし仕入率は以下の表を参考にしてください。
事業区分 | みなし仕入率 |
---|---|
第1種事業(卸売業) | 90% |
第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る)) | 80% |
第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業) | 70% |
第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業) | 60% |
第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く)) | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
例えば、第6種事業(不動産業)で預かった消費税額が300万円、支払った消費税額が100万円の場合、原則課税と簡易課税で以下のような違いになります。
【原則課税】
消費税額:300万円-100万円=200万円
【簡易課税】
消費税額:300万円-300万円×40%=180万円
上記の例では、簡易課税制度を活用した結果20万円分の節税効果が得られました。
しかし、すべてのパターンで節税効果が得られるわけではない点に注意が必要です。
計算した結果、簡易課税制度のほうが多くの消費税を納める場合もあるため、まずはそれぞれのパターンで計算しましょう。
なお、簡易課税制度の適用を受けるには、適用したい事業年度の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。
一度簡易課税制度を適用すると2年間は原則課税に戻れないため、翌期、翌々期の計画を立てたうえで判断してください。
マンション売却で発生した消費税の納付時期

マンション売却で発生した消費税の納付時期は、個人と法人で異なります。
- 個人:不動産を売却した翌年の3月31日まで
- 法人:課税期間終了日の翌日から2ヶ月以内
また、個人は前年、法人は前事業年度の消費税の年税額が48万円を超える場合、消費税の中間申告が必要です。中間申告とは現在の課税期間の消費税額を概算で見積もり、その一部を納付する制度です。
消費税額によって中間申告の回数は異なるため、以下の表を参考にしてください。
前事業年度の消費税の年税額(地方税を除く) | 申告回数 |
---|---|
48万円以下 | 0回 |
48万円超え400万円以下 | 年1回 |
400万円超え4,800万円以下 | 年3回 |
4,800万円超え | 年11回 |
中間申告分の納期限および振替日は土日祝日の関係で毎年異なるため、対象年度の期日を確認しておきましょう。
マンション売却でかかる消費税に関するポイントまとめ
通常、マンションを含む不動産の売却では建物部分に消費税がかかります。しかし、以下に該当する場合は消費税を納める必要はありません。
- 個人がマイホームを売却する場合
- 土地を売却する場合
- 免税事業者である場合
詳しくは「1.あなたは対象?マンション売却における消費税の基礎」をご覧ください。
不動産を売却する場合、個人・個人事業主・法人で課税対象となる取引に違いがあります。すべてに共通するのは、土地は非課税で取引できることです。また、個人や個人事業主はマイホーム・セカンドハウスの売却が非課税となります。
詳しくは「2.【個人・個人事業主・法人別】売却で消費税がかかるケース」をご覧ください。
賃貸物件を売却する場合、利回りをもとに物件価格を算出するため土地と建物の内訳がわかりません。そのため、消費税を求めるには固定資産税評価額をもとに、土地と建物を按分して計算する必要があります。
詳しくは「3.マンション売却の消費税の計算方法」をご覧ください。
課税売上高が5,000万円以下の場合は、簡易課税制度で消費税の負担を軽減できます。
詳しくは「4.課税売上が5,000万円以下の事業者は簡易課税制度も利用できる」をご覧ください。
マンション売却で発生した消費税の納付時期は、個人と法人で異なります。
- 個人:不動産を売却した翌年の3月31日まで
- 法人:課税期間終了日の翌日から2ヶ月以内
詳しくは「5.マンション売却で発生した消費税の納付時期」をご覧ください。
この記事の編集者

IELICO編集部
家を利口に売るための情報サイト「IELICO(イエリコ)」編集部です。家を賢く売りたい方に向けて、不動産売却の流れ、税金・費用などの情報をわかりやすくお伝えします。掲載記事は不動産鑑定士・宅地建物取引士などの不動産専門家による執筆、監修を行っています。
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